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道路交通法改正情報

高齢運転者対策(平成21年6月19日までに施行予定)

【1】認知機能検査の導入(75歳以上の方対象)
75歳以上の運転者が免許証の更新を希望する場合、高齢者講習受講前に記憶力や判断力などの認知機能に関する検査を受けなくてはなりません。
検査結果に基づいた安全教育が高齢者講習では行われますが、検査で一定の基準に該当した方は、臨時適性検査を更に受ける必要があります。

!以下の場合、免許の停止や取消等の処分を受けることがあります。
○臨時適性検査の結果、認知症であると認められたとき
○臨時適性検査を拒否したとき

【2】高齢者講習を受講期間の延長(70歳以上の方対象)
70歳以上の運転者が免許証更新時に受講しなければならない高齢者講習の受講期間が、更新期間満了日の6か月(改正前3ヶ月)前から受講することができるようになります。

乗用車後部座席でのシートベルト着用義務化(平成20年6月1日より施行)

平成19年6月20日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、後部座席のシートベルト着用が義務化が決定されました。
平成20年6月1日より、この法律の施行が始まります。
高速道路においては、後部座席のシートベルトを着用しないと違反点1点に科されることとなります。

飲酒運転者および飲酒周辺者への罰則強化(平成19年9月19日より施行)

【1】飲酒運転者への罰則強化
2001年の改正に続き、「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は今回で2度目。
ここ数年は最初の厳罰化にも関わらず、なお飲酒による痛ましい事故が後を絶たないため“飲酒運転のさらなる厳罰化を”と望む世論を反映したと考えられます。

また「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則引き上げには、事故を起こした飲酒運転者が、現場から逃走していったん酔いをさまし、飲酒運転による重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されずに済むよう時間を稼ぐため、「ひき逃げ」が多発したという背景があります。

「飲酒検査拒否」が今回の改正に盛り込まれた点は、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。
「免許欠格期間」も最長5年から10年にすることで、悪質運転者の増加を抑制する目的です。

【2】周辺者への罰則の新設
今までは飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」が適用されるのみでした。
今回の改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになります。

<<罰則の詳細>>

【酒酔い】
(改正前)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ↓
(9/19改正後)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【酒気帯び】
(改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ↓
(9/19改正後)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【飲酒検査拒否】
(改正前)30万円以下の罰金
 ↓
(9/19改正後)3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

【救護義務違反(ひき逃げ)】
(改正前)5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ↓
(9/19改正後)10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【免許欠格期間】
(改正前)最長5年
 ↓
(9/19改正後)最長10年

※このほか、飲酒運転をするおそれのある者に対する【車両の提供】、【酒類の提供】、 酒気を帯びた者が運転する車両への【同乗(自己の運送を要求)】等の「周辺者」に対しても 懲役(2年〜5年以下)又は罰金(30万〜100万円以下)の罰則が適用される。

道路交通法の一部改正(平成19年6月より1年以内に施行予定)

  • 飲酒運転やひき逃げの厳罰化
  • 自転車の歩道走行要件の緩和
  • 重度の聴覚障害者に対して標識とワイドミラーを条件に運転免許取得を認める
  • 高齢運転者(75歳以上)に認知機能検査と高齢運転者標識を義務付け
  • 乗用車後部座席でのシートベルト着用義務化
  • 日本国外にある地域の国際運転免許証等で日本国内での運転を認める

中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月2日より施行)

自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。

『免許試験の受験資格』

  • 改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
  • 中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
  • 中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上

これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、 路上試験及び取得時講習制度が導入されます。

違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し(平成18年6月より施行)

違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。
 現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられるため「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが多く見受けられましたが、改正後は車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になります。 運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、違反金を科すこととなります。
 違反金を納付しない場合は車検を拒否する制裁措置を取り、駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与えます。 取り締まり事務は民間法人に委託し、違法駐車車両を確認し、カメラで証拠写真を撮影した後、警察に引き継ぐこととなります。

バイクの高速道路・二人乗り規制見直し (平成17年6月より施行)

高速道路のバイク2人乗りを認める改正道路交通法の施行日が2005年4月1日と 決まりました。ただし、20歳以上で、大型自動二輪車免許または 普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方に限ります。
(※違反者は10万円以下の罰金)

AT限定自動二輪免許 クラッチ操作のない二輪車に限定して運転することのできる、AT(オートマ)限定自動二輪免許が新設されました。(平成17年6月1日より施行)

ここでいうAT車とは、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車を指します。

『免許の種類』

  • AT限定大型二輪免許(〜650cc)
  • AT限定普通二輪免許(〜400cc)
  • AT小型限定普通二輪免許(〜125cc)

近年の大型スクーター人気で自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合が約60%に達し、保有台数ベースでも約30%を占めているといわれる背景から、今回の新設となりました。

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年度11月1日施行)

自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために、画像表示用装置(※1)を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。(※1・手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となります)

飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ(平成16年度11月1日施行)

警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられました。(30万円以下の罰金)

暴走族対策(平成16年度11月1日施行)

共同危険行為等の禁止規定の整備

 実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となります。(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

騒音運転等に対する罰則規定の整備

 正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。(5万円以下の罰金等)

消音器不備に対する罰則規定の整備

 消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。(5万円以下の罰金等)

罰則強化

悪質、危険な運転についての罰則が強化されました。(平成14年6月1日より施行)

救護義務違反
(いわゆるひき逃げ)
飲酒(酒酔い)運転
およびその下命・容認
飲酒(酒気帯び)運転
およびその下命・容認
過労運転(麻薬等)
および その下命・容認
懲役5年以下、
罰金50万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下
懲役1年以下、
罰金30万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下

過労運転(その他)
およびその下命・容認
無免許運転
およびその下命・容認
不正手段による
免許取得
共同危険行為等
懲役5年以下、
罰金50万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下
懲役1年以下、
罰金30万円以下
懲役3年以下、
罰金50万円以下
※その他、違反点も引き上げられました。

危険運転致死傷罪が新設・施行されました(平成13年12月より新設・施行)

下記の運転行為による事故で、人を負傷させたり、死亡させた場合の罰則が 強化されました。

○アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で 自動車を走行させる行為
○進行を制御することが困難な高速度で、または進行を制御する技能を有しないで 自動車を走行させる行為
○人または車の通行を妨害する目的で、通行中の人または車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
○赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  ※上記の運転行為により、人を負傷させた者は10年以下の懲役。
    上記の運転行為により、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。

免許更新時手続きの緩和 免許更新時の手続きが緩和されました。

○運転免許の有効期間・・・「原則3年」から「原則5年」へ (初心者・過去5年間の違反点数4点以上の人を除く)
○免許更新期間・・・2ヶ月延長「更新年の誕生日前後の2ヶ月」
○更新できる場所・・・誕生日前であればどの都道府県でも可能 (但し、優良運転者(過去5年間無事故無違反)に限る)
○免許証のICカード化早ければ2004年から順次切り替え
○欠格事由の見直し「身体的、知的能力はすべて個別試験で判断」

高齢者講習に関して 高齢者講習の対象になる方の年齢が70歳に引き上げられました。

 70歳以上の方が運転免許を更新するときは、毎回、以下どちらかの手続きが必要になります。
1・法律で義務づけられてる高齢者講習を受講する(予約制・指定教習所で実施)。 または、
2・任意で、チャレンジ講習と特定任意高齢者講習(簡易の講習)を受講する (講習は予約制・指定教習所で実施)

チャイルドシートの使用義務(平成12年4月1日施行)

 普通自動車等の運転者は、幼児を乗車させて運転する場合、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しなければならないことになりました。

運転免許証の有効期間の延長

 運転免許証の有効期間が従来の3年(優良運転者は5年)から、高齢者、初心者や一定以上の違反者を除き原則として5年に延長されます。

免許証の更新期間の延長

 誕生日の前後の1ヶ月間(計2ヶ月間)に延長されます。

住所地以外の公安委員会を経由した更新申請

 優良運転者は、住所地以外の都道府県公安委員会を経由して更新申請ができます。

高齢運転者の保護

 更新時に高齢者講習を受講しなければならない年齢は、70歳以上とされます。

更新時講習の充実

更新時の講習が、
1. 優良運転者(30分)
2. 一般運転者(60分の予定)
3. 違反運転者等(120分)
に細分化され、講習の充実化が図られます。

運転経歴証明書の交付

 免許証を申請取消した場合は、旧運転免許の経歴(免許証を返納した日前5年間の運転経歴)を証明する運転経歴証明書が交付されます。

第二種免許に関する規定の整備

 大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとされたほか、免許取得時に第二種免許に係る応急救護処置講習及び取得時講習の受講が義務付けられます。


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