道路交通法改正情報 - 合宿免許や自動車学校のことなら運転免許&教習所ガイド |
![]() |
サイトマップ |
![]() |
運転免許&教習所ガイド > 運転免許と道路交通法 > 道路交通法改正情報 |
道路交通法改正情報高齢運転者対策(平成21年6月19日までに施行予定)【1】認知機能検査の導入(75歳以上の方対象) 乗用車後部座席でのシートベルト着用義務化(平成20年6月1日より施行)平成19年6月20日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、後部座席のシートベルト着用が義務化が決定されました。 飲酒運転者および飲酒周辺者への罰則強化(平成19年9月19日より施行)【1】飲酒運転者への罰則強化 また「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則引き上げには、事故を起こした飲酒運転者が、現場から逃走していったん酔いをさまし、飲酒運転による重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されずに済むよう時間を稼ぐため、「ひき逃げ」が多発したという背景があります。 「飲酒検査拒否」が今回の改正に盛り込まれた点は、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。 【2】周辺者への罰則の新設 <<罰則の詳細>> 【酒酔い】 【酒気帯び】 【飲酒検査拒否】 【救護義務違反(ひき逃げ)】 【免許欠格期間】 ※このほか、飲酒運転をするおそれのある者に対する【車両の提供】、【酒類の提供】、 酒気を帯びた者が運転する車両への【同乗(自己の運送を要求)】等の「周辺者」に対しても 懲役(2年〜5年以下)又は罰金(30万〜100万円以下)の罰則が適用される。 道路交通法の一部改正(平成19年6月より1年以内に施行予定)
中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月2日より施行)自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許が新設されます。 『免許試験の受験資格』
これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、 路上試験及び取得時講習制度が導入されます。 違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し(平成18年6月より施行)違法駐車・放置車などの、運転者の責任追及ができない場合において、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられます。ならびに放置車両の確認及び、標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することになりました。 バイクの高速道路・二人乗り規制見直し (平成17年6月より施行)高速道路のバイク2人乗りを認める改正道路交通法の施行日が2005年4月1日と 決まりました。ただし、20歳以上で、大型自動二輪車免許または 普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して3年以上の方に限ります。 AT限定自動二輪免許 クラッチ操作のない二輪車に限定して運転することのできる、AT(オートマ)限定自動二輪免許が新設されました。(平成17年6月1日より施行)ここでいうAT車とは、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車を指します。 『免許の種類』
近年の大型スクーター人気で自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合が約60%に達し、保有台数ベースでも約30%を占めているといわれる背景から、今回の新設となりました。 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し(平成16年度11月1日施行)自動車や原付バイクの運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために、画像表示用装置(※1)を手で保持して注視した場合、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となりました。(※1・手で保持しなくても、カーナビ等の画面を注視することも対象となります) 飲酒運転検知拒否に対する罰則の引き上げ(平成16年度11月1日施行)警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられました。(30万円以下の罰金) 暴走族対策(平成16年度11月1日施行)共同危険行為等の禁止規定の整備実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となります。(2年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 騒音運転等に対する罰則規定の整備正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。(5万円以下の罰金等) 消音器不備に対する罰則規定の整備消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。(5万円以下の罰金等) 罰則強化悪質、危険な運転についての罰則が強化されました。(平成14年6月1日より施行)
危険運転致死傷罪が新設・施行されました(平成13年12月より新設・施行)下記の運転行為による事故で、人を負傷させたり、死亡させた場合の罰則が 強化されました。○アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で 自動車を走行させる行為○進行を制御することが困難な高速度で、または進行を制御する技能を有しないで 自動車を走行させる行為 ○人または車の通行を妨害する目的で、通行中の人または車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ○赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 ※上記の運転行為により、人を負傷させた者は10年以下の懲役。 上記の運転行為により、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役。 免許更新時手続きの緩和 免許更新時の手続きが緩和されました。○運転免許の有効期間・・・「原則3年」から「原則5年」へ (初心者・過去5年間の違反点数4点以上の人を除く) 高齢者講習に関して 高齢者講習の対象になる方の年齢が70歳に引き上げられました。70歳以上の方が運転免許を更新するときは、毎回、以下どちらかの手続きが必要になります。1・法律で義務づけられてる高齢者講習を受講する(予約制・指定教習所で実施)。 または、 2・任意で、チャレンジ講習と特定任意高齢者講習(簡易の講習)を受講する (講習は予約制・指定教習所で実施) チャイルドシートの使用義務(平成12年4月1日施行)普通自動車等の運転者は、幼児を乗車させて運転する場合、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しなければならないことになりました。 運転免許証の有効期間の延長運転免許証の有効期間が従来の3年(優良運転者は5年)から、高齢者、初心者や一定以上の違反者を除き原則として5年に延長されます。 免許証の更新期間の延長誕生日の前後の1ヶ月間(計2ヶ月間)に延長されます。 住所地以外の公安委員会を経由した更新申請優良運転者は、住所地以外の都道府県公安委員会を経由して更新申請ができます。 高齢運転者の保護更新時に高齢者講習を受講しなければならない年齢は、70歳以上とされます。 更新時講習の充実更新時の講習が、 運転経歴証明書の交付免許証を申請取消した場合は、旧運転免許の経歴(免許証を返納した日前5年間の運転経歴)を証明する運転経歴証明書が交付されます。 第二種免許に関する規定の整備大型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとされたほか、免許取得時に第二種免許に係る応急救護処置講習及び取得時講習の受講が義務付けられます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
教習所 -
自動車学校 -
合宿免許 -
自動車免許 -
バイク免許 -
大型免許 -
国際免許
教習所 - 自動車学校 - 合宿免許 - 自動車免許 - バイク免許 - 自動車教習所 - 合宿免許 - 合宿免許 - 自動車学校 - 自動車教習所 - |
会社概要 - サイトマップ - スタッフ募集 |
Copyright (C) 2007 DSENET Consulting Co.,Ltd. All Rights Reserved |